事業の資金確保に使われるファクタリングですが、経済産業省からは推奨されています。
経済産業省下の中小企業庁は、ファクタリングを推奨する発表を出しました。
実際にどんな風に推奨をしているのか、確認してみましょう。
不動産担保の依存を解消するためにファクタリングを推奨
中小企業が事業資金を得るために融資を受ける場合、審査に通らない事が多いです。
なので不動産を担保にして、融資を受けるというのはよくあります。
そんな不動産を担保にした融資に依存してしまう状態を解消するために、経済産業省はファクタリングを推奨しています。
ファクタリングであれば、不動産担保がなくても売掛債権さえあれば資金を得られるからです。
法改正で譲渡禁止特約ありの債権譲渡も可能に
売掛債権を発行する売掛先には、官公庁も含まれます。
経済産業省はファクタリングを推奨するために、官公庁が発行する売掛債権の譲渡禁止特約解除を進めてきました。
譲渡禁止特約があると、ファクタリングができませんでしたが、国や自治体関係の売掛債権は早めにファクタリングに使えるようになっています。
そして法律の改正によって、譲渡禁止特約が付いている売掛債権でも、ファクタリングに使えるようになりました。
振興基準の努力義務でもファクタリングを推奨
経済産業省は、事業者が守るべき振興基準でも、ファクタリングを推奨しています。
事業では親会社と下請け業者に分かれる事が多く、親会社が力を持ちやすいです。
なので親会社が発行した売掛債権でファクタリングをしないように強制したり、3者間ファクタリングを拒否できてしまいます。
振興基準では、そういった事をせずに、下請け業者のファクタリングになるべく協力的になるよう、努力義務が課されました。
その振興基準によって、下請け業者もファクタリングがしやすくなっています。
まとめ:国からのお墨付きがもらえているファクタリング
ファクタリングは、経済産業省が渋々認めているのではありません。
それどころか、むしろ推奨しています。
つまり国からのお墨付きがもらえているという事です。
もちろん優良なファクタリングに限りますが、資金調達のために積極的に使うと良いでしょう。
ファクタリングには連帯保証人は不要!なぜ連帯保証人がいらないのか
資金を得るために利用するファクタリングですが、連帯保証人が必要だと誤解している人はいないでしょうか。
ファクタリングには、原則として連帯保証人は不要です。
なぜ連帯保証人がいらないのか、詳しく解説していきます。
通常の融資には必要な連帯保証人
銀行などの金融機関から融資を受ける場合、連帯保証人が必要になる事が多いです。
融資とはあくまでもお金を借りる事なので、返済しなければいけません。
けれど事業が成り行かなくなって破産すれば、返済は不可能です。
金融機関にすれば大きな損になるので、そのリスクを避けるために連帯保証人が求められます。
連帯保証人になった人は、自分の財産を使ってでも返済しなければいけません。
会社の場合は、経営者が連帯保証人になって、個人資産で返済をする事もあります。
ファクタリングは借金ではないので連帯保証人が必要ない
融資は借金ですが、ファクタリングは違います。
お金の流れは似ていますが、実際には売掛債権をファクタリング会社に売却するだけです。
借金ではないので、連帯保証人は必要ありません。
そして価値のある売掛債権が実質的な担保になるので、連帯保証人なしでもファクタリングは成り立ちます。
ファクタリングでは、売掛先が破産してしまうと、売掛債権を現金に変えられなくなってしまいます。
そんな時でも、連帯保証人どころか、利用した本人が返済を求められる事はありません。
破産した時のために手数料が取られる
融資の場合は、お金を貸している相手が破産しても、連帯保証人から回収するという手段が残されています。
けれどファクタリングにはそんな手段がないため、売掛債権が不履行になったら、資金を提供したファクタリング会社が損をしてしまいます。
しかしファクタリング会社は、契約の度に手数料を取っています。
そして売掛債権が不履行になる事は、そんなに多くありません。
なので不履行の損を計算に入れても、手数料で利益を出せるようになっています。
まとめ:ファクタリングで必要なのは売掛債権だけ
ファクタリングがお金を借りるものだと思っている人は、連帯保証人が必要だと誤解してしまうかも知れません。
けれど借金ではないファクタリングには、連帯保証人は不要です。
最低でも売掛債権さえあれば利用できます。
なので連帯保証人の候補がいない、個人で会社の連帯保証人になりたくないという人は、ファクタリングを利用してみると良いでしょう。